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熱伝導性シリコーン(シート)製品の分類に関する分析と考察

熱伝導性シリコーン(フィルム)は、さまざまな電子製品や電気機器の発熱部品と放熱設備との接触面に広く使用されています。{0}熱伝達媒体として機能し、衝撃を吸収します。このタイプのシリコーン材料は、熱を発生する電子部品に優れた熱伝導性をもたらします。-例としては、トランジスタ、CPU アセンブリ、サーミスタ、温度センサー、自動車用電子部品、自動車用冷蔵庫、電源モジュール、プリンター ヘッドなどがあります。熱伝導性シリコーンと熱伝導性シリコーンシートは状態や組成が異なるため、異なる関税の対象となります。以下に、熱伝導性シリコーンと熱伝導性シリコーンシートの分類方法を示すいくつかのケーススタディを示します。 ケーススタディ 1: 熱伝導性フィルム 製品の説明: 熱伝導性フィルムは、シリコーン樹脂、窒化ホウ素 (または酸化アルミニウム)、およびガラス繊維の混合物です。シリコーン樹脂含有量は20%~30%、窒化ホウ素または酸化アルミニウム含有量は65%~75%、ガラス繊維(補強用)含有量は約5%です。塗布方法:小さくカットして電子製品や電子部品の表面に貼り付けてください。この製品の優れた熱伝導性は、電子製品の動作中に発生する熱を効果的に放散し、過熱による損傷を防ぎます。分類方法: この製品は実際には熱伝導性シリコーンシートです。シリコーンを基材に金属酸化物などの各種副原料を加え、特殊なプロセスにより合成された熱伝導媒体材料です。シート状であり、電子製品や部品の表面に貼り付ける前に、必要に応じて細かくカットされます。この材料は比較的柔らかく、圧縮性、熱伝導性、断熱性に優れ、厚さの調整範囲も広いです。外力が加わると伸びて変形しますが、力を取り除くと元の形状に戻りにくくなります。製品の特性上、接着剤や接着剤としての機能ではなく、熱伝導・放散機能を有するため、「プラスチック」に関する関税定率第39章注1の要件を満たしません。また、関税定率表およびその注記の第 35.06 項の記述にも適合しません。したがって、この製品は関税番号 3824.9999 の下で非上場化学物質として分類されることが推奨されます。事例 2: 熱伝導性シリコーンシート 製品説明: 熱伝導性シリコーンシートは、70% 以上のポリシロキサンにアルミナ、窒化アルミニウム、窒化ホウ素、フェライトを混合したものです。外力を加えて厚さ0.152mmのシートに成形します。成形後、外力を除いても形状は変化しません。輸入後、必要に応じて細かくカットされます。半導体の熱伝導性絶縁体やサーミスタや温度センサーの圧入材として使用されます。-これらは、高いコンプライアンスと高い耐熱性を備えた多用途のシート状の導電性ゲル素材です。-凸部や凹部を含むほとんどの形状やサイズのコンポーネントに簡単に接着および接着でき、その柔​​軟性は空隙や凹凸のある表面を埋めるのに最適です。分類方法: この製品の主成分は、39.10 項のポリシロキサンです。第 39.01 項から第 39.14 項のプラスチックには、可塑剤、安定剤、充填剤(木粉、セルロース、織物繊維、鉱物、デンプンなど)、および最終製品に特殊な物理的特性を付与することを主目的としたその他の物質が含まれる場合があるため、この製品の他の成分である-アルミナ、窒化アルミニウム、窒化ホウ素、フェライト-は、特殊な物理的特性を付与するためにポリシロキサンに添加される材料です。プロパティ。アルミナはシリコンの熱伝導性を高め、電気火災を防止します。熱伝導率は特別な特性です。したがって、本製品は関税定率第 39 章注 1 に適合し、圧縮成形によるシート材料の関税番号 3920.9990 に分類されます。ケース 2 から、さらに 2 つの製品を導き出すことができます。 (1) ケース 2 の製品をシート状(幅 20 cm を超える)にした後、電子機器に貼りやすいように片面に粘着剤が塗布されている場合は、剥離ライナーが貼り付けられます。第 39.19 項およびその小見出しの「ロール状であるか否かにかかわらず、第 39.18 項の床材および壁材以外のすべての粘着性平坦材料を含む...」によれば、かかる製品は関税見出し 3919.9090 に粘着性プラスチックシート、フィルムなどとして分類されることが推奨されています。 (2) ケース 2 の製品に補強材としてガラス繊維が添加され、残りの加工がまったく同じである場合同様に、第 39.21 項及びその小見出しの記述によれば、「この項には、第 39.18 項、第 39.19 項、第 39.20 項又は第 54 章のもの以外のプラスチックシート、フィルム、フィルム、ホイル及びストリップ、すなわち発泡プラスチック製品及び他の材料と同様の方法で強化、積層、支持され、又は構成された製品のみが含まれる。」の場合、当該製品はガラス繊維材料で強化されたプラスチックシート、フィルム等として分類され、以下に分類されるべきである。料金表見出し 3921.9090。もちろん、プラスチック製品が生産中に機械や装置に使用するために特定の形状に成形されている場合は、電気機械製品部品の分類原則に従って分類する必要があります。上記は単なる個人的な意見です。不正確な点は批判と修正を歓迎します。

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